中古機(jī)械製品の輸入管理において、品質(zhì)、安全、衛(wèi)生、環(huán)境リスクの増加に伴い、稅関は一連の厳格な検査と監(jiān)督管理措置を?qū)g施しています。本稿では、申告不実の中古機(jī)械製品事例を深く分析し、企業(yè)が中古機(jī)械製品の認(rèn)定基準(zhǔn)、法定検査対象商品の範(fàn)囲、稅関の監(jiān)督管理要件を理解することを目的としています。これにより、企業(yè)が規(guī)範(fàn)的な申告を行い、不必要なリスクを回避できるよう導(dǎo)きます。
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2021年9月、A社はB稅関にバルブ/リリーフバルブ(商品コード84814000)の輸入を申告し、中古機(jī)械電気製品として申告しませんでした。しかし、B稅関は検査中に當(dāng)該貨物の材質(zhì)の色が古く見えることに気づき、中古機(jī)械電気製品ではないかと疑いました。この狀況に対し、A社は、當(dāng)該製品は未使用の新品であり、材質(zhì)の色が古く見えるのは長(zhǎng)期の在庫期間と表面のアルミ材質(zhì)の酸化?摩耗によるもので、実際に使用された痕跡はないと主張しました。しかし、B稅関は関連書類を確認(rèn)したところ、當(dāng)該貨物の製造年月日が2000年で、品質(zhì)保証期間が15年であることが判明したため、中古機(jī)械電気製品と定義すべきと判斷しました。この製品はライセンス管理の対象外ではありましたが、B稅関は『輸出入商品検査法実施條例」の規(guī)定に基づき、A社に対して処分を行いました。
未使用の機(jī)械がなぜ中古機(jī)電製品と定義されるのですか?『輸入中古機(jī)械電気製品検査監(jiān)督管理弁法』の定義によると、中古機(jī)械電気製品は以下のいずれかの狀況に該當(dāng)する機(jī)械電気製品を指します:(1)既に使用されているが、基本的な機(jī)能と一定の使用価値を有するもの;(2)未使用だが、品質(zhì)保証期間を超過したもの;(3)未使用だが、保管期間が長(zhǎng)期にわたり、部品に明らかな物理的損耗が生じたもの;(4)新舊部品が混在しているもの;(5)リニューアル(再生品)されたもの。明らかに、未使用であっても品質(zhì)保証期間を超過している、または部品に明らかな損傷がある機(jī)械電気製品は中古機(jī)械電気製品と定義されます。したがって、本件の対象貨物は未使用ではあるものの、品質(zhì)保証期間を超過しているため、中古機(jī)械電気製品の規(guī)定に基づいて申告、検査、監(jiān)督管理を行う必要があります。
中古機(jī)械製品はすべて法定検査商品に該當(dāng)しますか?『商品検査法施行條例』の規(guī)定に基づき、二種類の商品が法定検査の対象に含まれています:一つは稅関が公表した検査を?qū)g施すべき輸出入商品リストに掲載されているもの、もう一つは法律?行政法規(guī)で検査を?qū)g施すべきと規(guī)定されているものです。中古機(jī)械電気製品については、稅関は検査を?qū)g施する必要があり、かつ価値が高く、人身?財(cái)産の安全、健康、環(huán)境保護(hù)プロジェクトに関わる高リスクの中古機(jī)械電気製品輸入については、船積み前検査を?qū)g施します。
輸入中古機(jī)械電気製品に対する稅関の検査監(jiān)督管理要件は何ですか?中古機(jī)械製品の異なる狀況に対し、稅関は差異化された検査監(jiān)督モードを採用しています。公告の規(guī)定に基づき、輸入禁止の中古機(jī)械製品、運(yùn)送前検査を?qū)g施する必要がある輸入中古機(jī)械製品、および公告に記載されていない輸入中古機(jī)械製品には、それぞれ異なる検査監(jiān)督要件が設(shè)けられています。特殊なケースとして、「出國(guó)修理後の再輸入」、「一時(shí)輸出後の再輸入」、「輸出返品後の再輸入」、「國(guó)內(nèi)移転後の再輸入」などの場(chǎng)合、稅関は監(jiān)督管理のみを行い、検査は実施しません。
稅関はA社に対して罰則を科すことができるでしょうか?本件において、問題の貨物の商品コードは『目録』に記載されていないものの、145號(hào)公告の『検査監(jiān)督を?qū)g施する輸入中古機(jī)械電気製品目録』に掲載されており、法定検査商品の範(fàn)疇に屬するため、港灣検査と目的地検査を?qū)g施する必要がある。A社が法定検査商品を『目録』商品と同等とみなす行為には法的根拠がない。A社は虛偽なく検査を申告する義務(wù)を履行せず、『商品検査法実施條例』の規(guī)定に違反したため、B稅関の行政処罰には法的根拠がある。
「商品検査法施行條例」第4條の規(guī)定に基づき、出入國(guó)検査検疫機(jī)関は、目録に記載された輸出入商品及び法律?行政法規(guī)で出入國(guó)検査検疫機(jī)関による検査が必要と定められたその他の輸出入商品に対して検査を?qū)g施します。したがって、法定検査対象商品には、「出入國(guó)検査検疫機(jī)関が検査検疫を?qū)g施する輸出入商品目録」に記載された商品だけでなく、危険化學(xué)品、中古機(jī)械電気製品、強(qiáng)制認(rèn)証商品など、法律?行政法規(guī)によって検査が必要と定められたその他の商品も含まれます。
まとめとして、この事例は輸入中古機(jī)械電気製品に対する?yún)椄瘠使芾恧缺O(jiān)督の重要性を強(qiáng)調(diào)しています。これは潛在的な品質(zhì)、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)などのリスクを防ぐのに役立つだけでなく、市場(chǎng)の公正な競(jìng)爭(zhēng)を維持するのにも有益です。同時(shí)に、企業(yè)に対して商品を虛偽なく申告し、法規(guī)違反による不必要なリスクを回避するよう教育するものでもあります。
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