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2025年に発効する歐州連合統(tǒng)一稅関法典(UCC)実施細(xì)則に基づき、ポーランドは工業(yè)に対して機(jī)器の輸入実施事前申告+貨物検査デュアルトラックシステム。典型的な通関フローは三つの段階に分かれます:
ポーランド稅関総署の最新公告によると、機(jī)械設(shè)備の輸入には次の3つの調(diào)整が行われることになります:
過去3年間のポーランド稅関による機(jī)械設(shè)備の差し押さえ事例によると、82%の問題は次の3つの分野に集中しています:
あるレーザー切斷裝置が8515(切斷裝置)ではなく8456(レーザー加工裝置)に分類されたことにより、5.2%の関稅差が生じました。裝置の加工原理ビデオデモンストレーションを提供することで、最終的に稅號の修正が完了しました。
あるCNC工作機(jī)械は、CE認(rèn)証に2025年から強(qiáng)制実施されるEMC指令の補(bǔ)足條項が含まれていなかったため、17日間港に滯在した。緊急で臨時適合性宣言(DoC)を手続きして通関を完了した。
優(yōu)質(zhì)な通関代理店は以下のコア能力を備えるべきです:
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