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輸出指定代理ブランドとは:ブランド所有者は法的な授権を通じて、特定を許可する貿(mào)易企業(yè)が自社製品の輸出を代理する経営モデルです。2025年國際貿(mào)易慣例に基づき、主に3種類の認(rèn)可タイプに分類されます:
以下のようなケースで輸出業(yè)務(wù)を行う場合、ブランド代理権の取得が必須となります:
2023年ある越境EC業(yè)績報(bào)告によると、稅関差し押さえ事例の38%が未申告のブランド代理店関係に関わっていることが示されています。
有効な授権文書には以下の7つの核心內(nèi)容を含める必要があります:
具體的な業(yè)務(wù)運(yùn)営において重點(diǎn)的に注視すべき點(diǎn)は以下の通りです:
三段階のリスク予防?制御メカニズムの構(gòu)築を提案する:
RCEP加盟國を例にとると、2025年に新たに実施される貿(mào)易円滑化措置の要件は以下の通りです:
以下の3段階の処理方案を提案します:
以下の4つの観點(diǎn)から評価することをお勧めします:
(注:本稿に記載されている操作規(guī)範(fàn)は2025年現(xiàn)在の國際貿(mào)易ルールに基づいており、具體的な業(yè)務(wù)執(zhí)行にあたっては専門の貿(mào)易サービス機(jī)関に相談することを推奨します。)
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