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2025年最新の「鉱物資源法施行條例」によると、鉱石輸出業(yè)務(wù)に従事するには以下の條件を同時に満たす必要があります:
注目すべきは、2025年にEUで新たに施行されるESG鉱物トレーサビリティシステムが、輸出業(yè)者に完全なサプライチェーンにおけるカーボンフットプリント報告の提出を求めており、これが新たな參入障壁となっている點です。
優(yōu)良な代理會社は以下の特徴を備えているべきです:
代表的な事例:2024年、あるマンガン鉱石輸出業(yè)者が代理會社のインドネシア新規(guī)制不慣れにより船積み貨物全體が滯留し、直接損失は37萬米ドルに達しました。
標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手順には7つの重要なポイントが含まれています:
2025年標(biāo)準(zhǔn)料金體系には以下が含まれます:
契約書において滯船料の分擔(dān)比率を明確に定めることを提案します。2024年の鉱石輸送における平均滯船料はすでに1日あたり12,000ドルに達しています。
2025年に重點的に警戒すべき3つのリスク:
通常の貿(mào)易書類に加えて、特に注意が必要な點は以下の通りです:
業(yè)界モニタリングによると、以下の3つの大きな変化が確認されています:
輸出業(yè)者には、事前にEDIシステムを稅関のシングルウィンドウと接続するよう配備し、CBAMコストをヘッジするためにカーボンクレジットを購入することをお勧めします。
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