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醫(yī)療浄化システムの核心コンポーネントとして、水駐極裝置(Water Electret Device)の輸入には顕著な技術(shù)的障壁が存在します。2025年版の「醫(yī)療機(jī)器輸入規(guī)制條例」によると、この種の裝置は同時(shí)に次の條件を満たす必要があります。ISO 13485醫(yī)療機(jī)器品質(zhì)管理認(rèn)証和CE IVD體外診斷機(jī)器指令の二重基準(zhǔn)。輸入申告時(shí)にはHSコードの分類に特に注意する必要があります。現(xiàn)行の分類では:
稅関総署の2025年上半期のデータ統(tǒng)計(jì)によると、ウォーターエレクトレット設(shè)備の自主通関における異常申告率は38%に達(dá)し、主な問題は以下の通りです:
優(yōu)良な代理サービスプロバイダーの標(biāo)準(zhǔn)的な操作フローは6つの重要な段階を含んでいます:
輸入?yún)g価50萬ドルの機(jī)械設(shè)備を例とした対比分析:
水駐極設(shè)備の輸入に対する最新の監(jiān)督管理要求:
輸入者には、機(jī)器に重點(diǎn)的に注目することをおすすめします。電荷減衰率指標(biāo):新規(guī)要求により、醫(yī)用級(jí)機(jī)器の減衰率は年5%以下(元の基準(zhǔn)は年8%以下)、工業(yè)級(jí)機(jī)器は年12%以下とする必要があります。専門の代理機(jī)構(gòu)は予備検査サービスを提供でき、到著後の技術(shù)的な修正による追加コストを回避することができます。
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