1. 付加価値稅及び消費稅の徴収範(fàn)囲內(nèi)になければならない。すべての付加価値稅課稅商品は付加価値稅及び商品?サービス稅を納付しなければならない。直接輸入する免稅農(nóng)産品を除いて、タバコ、アルコール類、化粧品等11類の消費財。
この條件が必要なのは、輸出貨物の還付(免稅)は、増値稅と消費稅が課される貨物について既に納付された稅額及び納付が義務(wù)付けられている稅額に限って還付又は免除することができるからです。増値稅が課されない商品(國の規(guī)定による免稅商品を含む)は一律に還付されず、「納付しなければ還付しない」という原則が十分に體現(xiàn)されています。
2. 貨物を関係國から輸出する場合、申告が義務(wù)付けられています。払い戻し資格(免稅)を確定する主な基準(zhǔn)の一つは、輸出申告と非輸出申告の違いです。別段の定めがない限り、輸出企業(yè)が外貨決済を行う場合であれ人民元決済を行う場合であれ、輸出企業(yè)の財務(wù)処理方法に関わらず、貨物の払い戻しは行われません。
中國國內(nèi)でホテルや旅館など外貨で課金される商品を販売する場合、輸出離境條件に該當(dāng)しないため、稅の還付(免除)は行いません。
3. 財務(wù)上の売上として取り扱われなければならない輸出貨物。輸出貨物は、輸出売上として財務(wù)処理された場合にのみ還付を受けることができます。つまり、輸出還付(免除)稅の規(guī)定は輸出貨物取引にのみ適用され、贈答品、國內(nèi)関係者が購入して持ち出す貨物(その他の規(guī)定がある場合を除く)、サンプル、展示品、電子メール等には適用されません。これらは通常財務(wù)上の売上とはされず、現(xiàn)行規(guī)定に基づき還付(免除)を受けることはできません。
貿(mào)易企業(yè)が輸出する貨物は上記の三つの條件を同時に満たさなければなりません。
生産企業(yè)(を含む)輸出入経営権を持つ生産企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)に代理輸出を行う生産企業(yè)、外商投資企業(yè))が輸出貨物の還付(免除)稅を申請する場合、必ず付加條件があり、そうでなければ手続きを行いません。つまり還付(免除)稅を申請する貨物は、當(dāng)該貨物が自社生産又は生産企業(yè)の自社生産とみなされる場合に限り、還付(免除)稅を受けることができます。
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