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輸入通関検査は貨物通関の前提條件です。通常の場合、あるロットの輸入貨物が法定検査範(fàn)囲に屬する場合は、強(qiáng)制検査を?qū)g施する必要があります(國家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局が検査を行います);法定検査範(fàn)囲に屬さない場合は、輸入貨物に対して無作為抽出検査、監(jiān)督及び管理を行うことができます。
Three main parts
現(xiàn)在、輸入検疫申告には主に3つの部分が含まれています:1、申告;2、サンプリング;3、検査。
報(bào)検:輸入者は「入國貨物検査検疫証明書」に記入し、関連書類を用意した上で、口岸検査機(jī)関に検査申請を行い、検査費(fèi)用を支払う。
サンプリング:國家標(biāo)準(zhǔn)に従ってサンプリングしなければならず、貨物は検査を通過するまで移動してはなりません。
検査:検査の過程で貨物が規(guī)定に合致しない場合や不完全であることが発見された場合、輸入業(yè)者は稅関當(dāng)局に検査報(bào)告書の交付を要求し、これをもってクレームを提起することができます。
Information required
輸入者が関連書類を記入した後、輸入検査申請時(shí)にも関連資料を提出しなければなりません。
1、品質(zhì)鑑定を申請する場合、國外の品質(zhì)証明書、取扱説明書、技術(shù)資料などを提供する必要があります。もしサンプル取引の場合、さらに取引のサンプルを提供する必要があります。
2、重量又は數(shù)量の鑑定を申請する場合は、パッキングリスト及び重量明細(xì)書を提出する必要があります。
3、破損検査鑑定を行う場合、荷分け証憑及び関連事故等による破損又は不足の証拠を提供する必要がある。
4、再検査を要求する場合は、輸入側(cè)が自ら承認(rèn)した詳細(xì)な検収記録及び検査結(jié)果単を提供する必要がある。
5、輸入貨物に対して成分の純度と公量を基準(zhǔn)に評価する場合、品質(zhì)鑑定と重量鑑定を同時(shí)に実施しなければならない。
Inspection process
1、ラベル事前審査。資料を準(zhǔn)備し、ラベル事前審査を申請します。通常1営業(yè)日以內(nèi)に結(jié)果が出ます。審査に通らなかった場合は、再度事前審査を申請しなければなりません。
2、現(xiàn)場申請。資格事前審査通過後、申請資料の準(zhǔn)備が必要であり、通常1営業(yè)日以內(nèi)に完了する必要があります。
3、検査とサンプリングの手配。事前に1営業(yè)日で予約を取り、サンプリング検査が必要な場合は、検査擔(dān)當(dāng)者が貨物に対してサンプリング検査を?qū)g施しサンプリング証憑を発行します。サンプリング検査が不要な場合は、検査に問題がなければ直接通関を許可します。
4、ラベルの屆出。検品時(shí)に事前に作成した貨物ラベルを提示し、コピーを1部作成する。
5、サンプル検査の提出。検査検疫部門の職員がサンプルを?qū)g験室に送付し分析を行い(半日または1日)、その後15営業(yè)日以內(nèi)に結(jié)果を取得します。
6、貨物リストを送付し、衛(wèi)生証明書を発行します。検査に合格した後、輸入業(yè)者は貨物リストを検査室に送付することができ、その後衛(wèi)生証明書を発行します(5-7営業(yè)日)。
以上就是關(guān)于」輸入通関検査にはどのような資料が必要ですか?具體的な手順は何ですか?”の全內(nèi)容、さらに関連する情報(bào)やコンテンツについては、ぜひご注目ください中申國際貿(mào)易。
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