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國際貿(mào)易において、船荷証券原本貨物所有権の「身分証明書」です。船荷証券の原本を保持している限り、理論的には買い手の同意なしに貨物を転売することができます。しかし、インド市場は少し「特殊」で、ここには注意すべき落とし穴があります:
ですから、もしあなたの貨物がすでにインドの港に到著しているのに、お客様がなかなか引き取りに來ない場合、最初のステップは、IEC番號が関與しているかどうかを確認(rèn)することです。。もしあれば、顧客と協(xié)議する必要があるかもしれませんし、法的な手段を講じる必要があるかもしれません。
貨物が港に滯留すると、主に二つの費用が発生します:滯港料(たいこうりょう)和コンテナデマレージこれらの費用は誰が負(fù)擔(dān)しますか?答えは:
ヒント:顧客との契約締結(jié)時には、港灣滯留費用の責(zé)任所在を明確にし、後の紛爭を避けることをお勧めします。
インド稅関は貨物の積み下ろし時間について厳格な規(guī)定があります:
だから、30日以內(nèi)に行動を起こさなければなりません。!顧客に出荷を促すか、転売または返送を検討してください。
インド市場における「港灣滯貨危機(jī)」に対処するため、以下の3段階戦略を提案します:
インド市場は大きな可能性を秘めている一方で、多くの課題も抱えています。顧客が貨物を引き取らない「港灣滯留危機(jī)」に直面した際、私たちは事前計畫、迅速な対応、損失を最小限に抑えることができます。
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