2023年7月19日、韓國(guó)環(huán)境部は『化學(xué)物質(zhì)の登録及び評(píng)価等に関する法律施行規(guī)則』の改正を発表し、主に化學(xué)物質(zhì)登録番號(hào)のサプライチェーン上での伝達(dá)要件の変更に関わるものでした。改正法規(guī)は2023年8月1日より施行されます。
新規(guī)制に基づき、製造業(yè)者/生産業(yè)者は物質(zhì)登録/屆出完了後、下流業(yè)者に物質(zhì)登録関連情報(bào)を伝達(dá)する際、KOSHAへ関連MSDSを提出するとともに、K-REACH規(guī)則別表26號(hào)文書の有害性情報(bào)を伝達(dá)する必要があります。今回の規(guī)則改正では、登録物質(zhì)/屆出物質(zhì)のMSDSへの記載方法が更新されましたが、具體的な記載方法は明記されておらず、EUの対応方法を參考にすることが可能です。
法規(guī)原文対照:
今回の法規(guī)改正は、企業(yè)の営業(yè)秘密を保護(hù)する観點(diǎn)から行われたもので、混合物の成分情報(bào)の漏洩防止や登録番號(hào)/屆出番號(hào)の漏洩回避など、企業(yè)情報(bào)の漏洩と利益損失を回避するためのものです。したがって、企業(yè)は韓國(guó)に輸入する前に、製品の內(nèi)容物情報(bào)と製品のMSDSを確認(rèn)し、韓國(guó)の各法規(guī)制體系に準(zhǔn)拠した対応を行う必要があります。
韓國(guó)における物質(zhì)の申告または登録に関するコンプライアンス操作にはどのようなものがありますか?
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